消費税が8%から10%に改定される予定です。それに伴い、 指定自動車教習所では、消費税を円滑に転嫁する特別措置法に基づいて教習料金にかかる消費税を適正に上乗せすることを取り決めています。
そのため、当教習所の会計処理に応じた対応として、8%の変更前税率で教習料金をお支払頂いた場合(増税前に技能チケットを購入した場合でも)税率変更後に受講する技能教習と技能検定の料金には新税率10%が適用されます。
この場合に生じる2%の差額は、ご卒業までにお支払い頂くことになります。 お誕生月の関係もございますが、可能な方は増税前に入所をすることをお勧め致します。
教習生や保護者の皆様におかれましては、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。 ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。