免許制度の改定 平成29年度3月12日に免許制度が変わり、普通免許で運転できる自動車の範囲が変わりました。 変更点 改正前は、普通免許で運転できる自動車は車両総重量5トン未満で最大積載量3トン未満でしたが、改正後の普通免許は、車両総重量3.5トン未満で最大積載量2トン未満となりました。平成29年3月12日以降に普通免許を取得したすべての人に適用されます。 改正前の免許区分による普通免許を持っている人は? 限定付きの「準中型免許」とみなされます。改正法施行前に既に普通免許を持っている人は、お持ちの普通免許が、改正法施行後、「車両総重量5トン未満」という限定付きの準中型免許とみなされますので、これまで同様に車両総重量5トン未満の車両を運転できます。 平成19年6月1日までに普通免許を取得した人 改正法施行前は「車両総重量8トン未満」という限定付きの中型免許を持っているとみなされています。 これらの人については特に変更はありません。これまで同様に車両総重量8トン未満の車両を運転できます。